Regulationゴルフ場利用規約

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富嶽カントリークラブ ゴルフ場利用約款
第1条(約款の適用)
当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は本約款に従ってご利用いただきます。
第2条(利用契約の成立)
当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、あらかじめ電話又はその他当ゴルフ場所定の手続きに従いエントリーを行い、当日フロントにおいて所定の名簿に本人自らが署名してください。それにより、当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引受けすることになります。
第3条(利用の申込み)
プレーの申込みは、原則として予約制といたします。
予約は利用月の3か月前の1日から電話またはwebで受付をいたします。
(例:7月1日~31日分の予約を4月1日に開始、8月1日~8月31日分の予約を5月1日に開始)
予約の受付時間は午前10時~午後5時までとします。予約のキャンセルの取扱いについては、別に定めるキャンセル規定に従っていただきます。
第4条(利用の拒絶)
当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りいたします。
- 満員でスタート時間に余裕がないとき
- ビジターについては、正会員の同伴や紹介がないとき、または当社の許可がないとき
- 天災地変その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
- 利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められたとき
- 暴力行為その他不法行為を行なうおそれのあるとき
- 暴力団の構成員及び反社会的勢力に関する者
- その他の理由により当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があると当ゴルフ場が判断したとき
第5条(休場日、開場時間等)
当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間及び食堂、浴場等の利用時間、最終スタート時間は当ゴルフ場の定めるところによりますが、やむを得ない場合には予告なく変更することがあります。
第6条(利用継続の拒絶)
当ゴルフ場は次の場合はプレー中であっても利用の継続をお断りいたします。
- 天災地変その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき
- 暴力団員およびその関係者ならびに反社会的勢力に関係している者が利用していると認められたとき
- 暴力行為その他不法行為を行なうおそれがあると認められるとき
- 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為又は当ゴルフ場(従業員を含む)に対し好ましくない行為があったとき
- 明らかに健康を害しており、プレーを継続することが当該プレーヤーの生命に危険があると認められるとき
- その他本約款に違反したとき
第7条(金銭その他高価品)
金銭その他の高価品については、ロッカー内には入れず、貴重品ロッカーをご利用いただくかフロントにお預けください。フロントでの預かり品は、預かり持参人に預かり証と引き換えにお返しいたします。預かり証を紛失した場合には、直ちにフロントにお届けください。
当ゴルフ場敷地内における盗難・紛失につきましては、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
第8条(携帯品、自動車)
ゴルフクラブ・靴・鞄等の携帯品、及び駐車中の自動車及び自動車内に保管してあった所持品等については、盗難・損傷等事故が発生した場合、当ゴルフ場はその責任を負いません。また駐車場等、当ゴルフ場の敷地内における自動車等の事故については、当ゴルフ場は責任を負いませんので、敷地内の表示に従って安全に運転を行なってください。
第9条(利用者の危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
ゴルフは打球事故等により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守りキャディーのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーしていただきます。
第10条(ティグランドにおける素振り)
素振りはティーマーク内の打席または特に指定された場所以外ではしないでください。
プレーヤーはみだりにティグランドに立ち入らないでください。
第11条(飛距離の確認)
先行組に対しては、後続組の打者はキャディーのアドバイスの如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打込まないよう打球してください。
第12条(キャディーおよびフォアキャディーの合図)
キャディーおよびフォアキャディーの合図は、先行組が通常第二打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図です。合図があっても打者は自己の飛距離をご自身で判断して打球してください。
第13条(打者の前方に出ないこと)
同伴プレーヤーは、仮に斜面であっても打者の前方には絶対に出ないでください。
第14条(隣接ホールへの打込み)
隣接ホールヘの打込みは特に危険ですので、プレーヤーは自己の飛距離、左右を含め飛行方向について適切に判断して慎重に打球してください。隣接ホールに打込んだ場合には、そのホールのブレーヤーにフォアなどの大声で合図をしそのホールのプレーヤーが安全な場所に移動したときに打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球してください。
第15条(退避および退避所)
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。退避所のあるホールでは、後続組が打ち終わるまで必ず退避所内に避難してください。
第16条(ホールアウト後の退去)
ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールに進んでください。
第17条(雷鳴があった場合)
雷鳴があった場合、落雷警報が鳴った場合には直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所(クラブハウス・コース売店・避難小屋等)に退避してください。
第18条(火器使用喫煙等の禁止)
コース内やクラブハウス内の喫煙などによる火気使用は、所定場所以外は厳禁です。マッチの燃えがらや煙草の吸いがらは、必ずよく消して灰皿にお入れください。
第19条(違背の場合の責任)
利用者が第9条・第10条・第11条・第12条・第14条に違背し第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第9条・第10条・第12条・第15条・第16条・第17条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任は負いません。
第20条(プレー終了後のゴルフクラブの確認)
利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認の上所定の用紙にサインをしてください。確認後のクラブの不足、損傷等について当ゴルフ場は責任を負いません。
第21条(浴室の利用)
浴室の利用については次の方はお断りします。
- 泥酔されている方
- 刺青のある方
- 感染性の病気にかかっている方
第22条(施設に損害を与えた場合)
利用者の故意又は過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。
第23条(施設内への持込品)
施設内に下記のものを持込むことをお断りいたします。
- 動物のペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 鉄砲刀剣類
- 発火、爆発のおそれがあるもの
- 騒音を発するもの
第24条(行為の禁止)
施設内で下記の行為はお断りいたします。
- とばく、その他風紀をみだす行為
- 物品販売、宣伝広告等の行為
- 利用者以外のコース内立入り(許可がある場合を除く)
- 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
第25条(撮影の原則禁止)
- 当ゴルフ場敷地内において、他の利用者・従業員・業務内容等を無断で撮影する行為(カメラ・スマートフォン・ドローン・その他撮影機器を問わず)は、プライバシーおよび安全確保の観点から原則として禁止します。
- 本人または同行者を対象とした撮影については、他の利用者の迷惑とならず、また他の利用者が映りこまないよう配慮する場合に限り、これを認めます。
- 撮影した写真・動画をSNS・インターネットへ公開する場合は、他の利用者および従業員の顔や個人が特定できる情報が写り込まないよう十分に配慮してください。写り込みがある場合は、利用者の責任で加工(ぼかし等)するものとします。
- 雑誌・テレビ・YouTube・SNS広告その他の商用目的の撮影・収録は、事前に当ゴルフ場の許可を得ない限り禁止します。無断で商用撮影が行われた場合は、利用停止または損害賠償を請求する場合があります。
- 敷地内でのドローン(無人航空機)による写真撮影・動画撮影は、航空法および安全管理上の理由により、当ゴルフ場が特別に許可した場合を除き禁止とします。
- 他の利用者や従業員が無断で撮影されたことが確認された場合、当ゴルフ場はその場で撮影停止および当該データの削除を求めることができ、利用者はこれに応じるものとします。
- 本条に違反した場合、当ゴルフ場は利用の中断、退場、会員資格の停止、損害賠償請求等の措置を講じることがあります。
第26条(宅配便の取扱い)
利用者がゴルフクラブ等を宅配便にて当ゴルフ場に送られる場合は、原則としてあらかじめ当ゴルフ場に予約されている場合に限りお引受けいたします。ただし、ゴルフクラブ等の本数不足・損傷・盗難等につきましては、当ゴルフ場は責任を負いません。
また、他ゴルフ場への着払いによる宅配便発送は、荷受先のゴルフ場から当ゴルフ場へ直接依頼があった場合に限りお引き受けいたします。
【付則】この約款は平成1年1月1日から施行いたします。
平成20年11月1日 改正
令和7年12月1日 改正
富嶽カントリークラブ株式会社
乗用カート利用約款
第1章 総則
第1条(本約款の目的)
この約款は、本クラブ乗用カート(以下「カート」と称します)の利用に際し、遵守すべき規則を定め、もって、施設利用者及び施設就業者等の安全、並びにカートを含む施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期すことを目的とします。
第2条(本規則の遵守)
- カート運転者は、原則として当クラブのキャディとします。但し、当クラブが認めた場合に限りプレーヤーがカート運転者になることができるものとします。
- カート運転者(以下「運転者」と称します)及び当該カートの同乗者(以下「同乗者」と称し、運転者及び同乗者を総称して「利用者」と称します)は、カート利用に関し、この約款の定める規則を遵守する義務を負います。
第3条(運転等の制限)
カートは、当ゴルフ場施設外で利用運行することができません。
第4条(運転者の資格)
運転者は、自動車の運転免許を有する方に限ります。
次の事由がある方は、運転者となることができません。
- 運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方
- 酩酊、その他の事由により、正常な運転が困難な方
第5条(運行責任者)
カートの移動又は停止、同乗者の乗り降り、その他のカート運行に関する事項は、係員が特に指示した事項を除き、運転者(運転者が複数の場合は運転担当者・以下同様)の責任において、これを行ってください。
第2章 注意事項
第6条(走行場所)
カートは、やむを得ない事情がある場合のほかは、所定のカート用通路以外の場所で走行させないでください。
第7条(運転中の注意)
運転者は、カートの運転に際しては、次の事項を遵守してください。
- ①走行開始の際の注意事項
- 運転の開始に際しては、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認してください。
- 発進は、必ず他の利用者が着座したことを確認した上で、前後左右の安全を確認した上、行ってください。
- ②走行の際の注意事項
- カート用通路の走行に際し、走行法等、(走行方向・走行速度・一旦停止等)の表示があるときは、これに従って運転してください。
- 起伏のある場所、上下勾配の場所、曲折した場所、付近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合には、予め減速のうえ、徐行して走行し、かつ必要に応じて、他の利用者に声をかけるなどして、注意を促してください。
- ③停車等の際の注意事項
- カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が飛来する可能性のある場所には、停車又は駐車させないでください。停車又は駐車させないでください。
- カートを離れるときは、必ず他の利用者の降車を確認のうえ、駐車装置(パーキング・ブレーキ)を確実にかけてください。
第8条(同乗者等の注意事項)
運転者以外の利用者は、カートの利用に際し、次の事項を遵守してください。
- カートの走行装置(電源・駆動・ハンドル・停止、駐車装置等)には、手を触れないでください。
- カートが発進する際、あるいは、カートが起伏ある場所・上下勾配の場所・曲折した場所・付近に転落等の危険の伴う場所を走行する際は、必ずカートの把持部分(アームレスト・アシストグリップ等)に掴まってください。
- カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう留意してください。
- カートへの乗車は、カートの定員を守ってください。
第3章 その他
第9条(事故の場合の責任等)
運転者は、カートの運行に関し、故意又は過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損傷を及ぼす事故(以下「カート事故」という)を生じた場合には、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
【付則】この約款は平成1年1月1日から施行いたします。
平成20年11月1日 改正
令和7年12月1日 改正
富嶽カントリークラブ株式会社
宿泊施設利用約款
第1条(約款の適用)
当クラブの宿泊施設を利用される方に快適にお楽しみいただくため、当ゴルフ場利用約款、営業のご案内等による定めの他、本約款の定めに従ってご利用いただきます。
第2条(利用約款の成立)
当宿泊施設に宿泊される場合は、来場の際本約款を確認した上で、フロントにて所定の署名用紙に必要事項をご記入の上、ご署名ください。それにより、署名者の施設利用をお引受けすることになります。但し、利用引受け後でも本約款第4条を適用します。
第3条(利用の申込み)
- 宿泊施設に宿泊を申込みされる方は、次の事項を申し出ていただきます。
- 宿泊者氏名(宿泊名簿)
- 宿泊日および到着予定時間
- その他、当クラブが必要と認める事項
- 宿泊者名簿登録者以外の方は宿泊できません。
- 宿泊者が宿泊中に前項第(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し込まれた場合は、その申し出がなされた時点で宿泊契約の申込みがあったものとして処理いたします。
- 宿泊契約は、当クラブ(富嶽カントリークラブ株式会社)が前条の申込みを承諾した場合に成立するものといたします。ただし、当クラブが承諾しなかった場合は、この限りではありません。
第4条(施設における感染防止対策への協力の求め)
当施設は、宿泊しようとするものに対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条(利用引受け拒否)
当クラブは、次に掲げる場合においては、施設の利用または利用の継続をお断りすることがあります。
- 宿泊の申込みがこの約款によらないとき
- 満室により客室に余裕がないとき
- 宿泊者が伝染病であると明らかに認められるとき
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊していただくことができないとき
- 宿泊者が次のイからハに該当するものと認められるとき
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人その他団体の役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- 宿泊者が宿泊に関し、本約款および法令の規定、公の秩序、もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
- 宿泊者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあるとき、あるいは他の宿泊者に対し、著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき
第6条(客室の使用時間)
宿泊者が客室を使用できるのは、宿泊当日15時~翌日10時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用できるものとします。
また、宿泊者のチェックイン可能時間は宿泊当日の23時までとします。なお、チェックイン予定時間を変更される場合には、事前にフロントまでご連絡いただくようお願いいたします。
第7条(火気使用の禁止)
宿泊施設内やその周辺での喫煙等の火気使用は、灰皿設置場所または所定場所のみとし、それ以外は禁止とします。
また、ベッドの上など火災の原因になりやすい場所での喫煙は禁止とします。
マッチの燃え殻、煙草の吸殻は必ず消して灰皿に入れてください。
第8条(料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料の内訳および算出方法は、「料金案内」に掲げるところによります。
- 当クラブが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったあと、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第9条(利用の責任)
宿泊者が故意または過失により従業員や施設に損害を与えた場合、それによって生じた損害金の一切をお支払いいただきます。また、部屋の鍵を故意または過失により紛失・破損させた場合は、新規作成又は修理実費をご負担いただきます。
本約款等に違反し、または係員の指示に従わないために発生した事故等については、当クラブは一切の責任を負いません。
第10条(施設内の持ち込み)
宿泊施設へ下記のものを持ち込むことを禁止いたします。
- 動物ペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 発火・爆発の恐れがあるもの
- 騒音を発するもの
- その他、前項各号に準ずるもの、および施設の適正な使用を妨げるもの
第11条(行為の禁止)
宿泊施設・敷地内で下記の行為を禁止いたします。
- 賭博、その他風紀を乱す行為
- 他の人に迷惑を及ぼし、また不快感を与える行為
- 外来者を客室に入れたり、客室内の設備物品等を使用させたりする行為
- 売品行為および広告等の配布等の行為
- 風致・美観・放尿、山野草の無断採取等、自然環境を損なう恐れのある行為
- 施設の器具、備品を持ち出す行為
- 無許可の写真撮影・録音等の行為
- その他、前項各号に準ずる行為、および施設の適正な使用を妨げる行為
第12条(寄託物等の取扱い)
宿泊者が当宿泊施設内にお持込になった物品または現金ならびに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては、当クラブの故意または重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当クラブは責任を負いません。なお、現金及び貴重品については、当クラブにその種類及び価格を明告しない場合には、5万円を限度としてその損害を賠償します。
第13条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
- 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当クラブに到着した場合は、その到着前に当クラブが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物または携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合は、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含めて14日間当クラブにて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます。)
第14条(携帯品・自動車)
ご利用者の携帯品や駐車場における自動車の盗難(車上盗難を含む)および事故等につきましては、当クラブは責任を負いません。車両のキーの寄託にかかわらず、クラブは責任を負いません。
【付則】この約款は平成24年11月1日から施行いたします。
令和7年12月1日 改正
富嶽カントリークラブ株式会社


